セルフロッカー利用規約
第1条(本規約適用範囲)
- セルフロッカーとは、当ホテル内において、当ホテルにご宿泊される又はご宿泊直後のお客様(以下「宿泊者」といいます。)が、ご自身のお手荷物又は携帯品(以下「手荷物等」といいます。)をご自身で一時的に保管するために、当ホテルが宿泊者に限り、無償でお貸しする施錠可能な以下の収納設備をいい、セルフロッカーを利用される場合に、本セルフロッカー利用規約(以下「本規約」といいます。)が適用されるものとします。なお、当ホテルによるセルフロッカーの提供は、当ホテルが宿泊者の手荷物等をお預りするものではございません。
(1) ワイヤータイプ【暗証番号式ワイヤー結束】
キャリーケース等をワイヤーでつなぎ、ご自身で暗証番号を設定の上、ロックしてください。なお、キャリーケース等自体は施錠ができませんので、ご注意ください。 - 前項各号のいずれのロッカーをご利用の場合でも、当ホテルの宿泊約款第14条(寄託物等の取扱い)及び第15条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)は本規約において別段の定めがない限り適用されず、本規約が適用されるものとします。セルフロッカーのご使用に際しては、鍵の施錠の可否及びご使用になる収納設備又は保管場所に他人の保管物がないか否かを、宿泊者ご自身で事前によくご確認のうえご使用ください。
- セルフロッカーへの保管物の収納・保管と運び出しは、宿泊者ご自身で行っていただき、当ホテルの従業員は関与しないものとします。
第2条(利用上の注意)
- セルフロッカーは、宿泊者が、チェックイン日またはチェックアウト日に限り、そのチェックイン前又はチェックアウト後の、手荷物等のご自身による一時的な保管場所としてご利用いただく目的に限り、当ホテルがその使用を認めるものです。
- セルフロッカーを使用する宿泊者は、本規約に同意の上で使用するものとし、本規約の定めに従ってセルフロッカーを使用していただきます。セルフロッカーを使用した時点で本規約の内容を把握し、同意したものとみなします。
- セルフロッカーを第三者が使用させること、また、宿泊者が第三者に使用させることはできません。ご家族、ご友人問わず宿泊者以外のご利用は固くお断り致します。
- 宿泊者(又は第三者)が本条第1項ないし第3項に違反した場合には、セルフロッカーを開錠し、保管物を回収し、以後1時間1,100円(消費税込み)での有償保管、破棄その他適切な措置をとるものとします。セルフロッカーを使用する者はこれを予め承諾し、異議を述べないものとします。なお、その際の対応については、本規約第4条の定めを準用するものとします。
第3条(利用可能時間)
セルフロッカーは6:00から24:00の間(以下「ご利用可能時間」といいます。)に限りご利用いただけます。当ホテルにチェックインされる前の宿泊者は、宿泊日当日のご来店時(ただし、6:00以降に限ります。)からチェックインの時間まで、当ホテルをチェックアウト後の宿泊者は、チェックアウト当日の24:00までといたします。 宿泊者は当ホテルにチェックインをされた後、チェックアウトをするまでの期間(以下「宿泊期間」といいます。)中は、セルフロッカーを使用することはできません。宿泊期間中の手荷物等は、ご宿泊する客室内にて保管ください。
第4条(時間外利用の措置)
- ご利用が24:00を超えた場合、当ホテル従業員が、セルフロッカーを開錠し、セルフロッカー内の手荷物等を回収し(以下、回収した手荷物等を「収容品」といいます。)、宿泊約款第15条第2項及び第3項を準用し、チェックアウト後のお客様が当ホテル内に置き忘れた手荷物等と同様に保管します。すなわち、収容品の所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3か月間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。飲料、食品等の腐食しやすい物は、チェックアウトの翌日に処分します。
- 当ホテルが収容品の引き取りを希望する所有者に収容品を引き渡す場合には、所有者の本人確認及び取り違え等の事後連絡対応のため、当ホテル所定の書類の提出及び所有者の公的機関の発行する身分証明書であって、当ホテルが指定するもの(以下「身分証明書」といいます。)をご提示いただきます。その際、身分証明書の写しを取らせていただきます。これらの手続きにより、収容品が所有者のものであると、当ホテルにおいて合理的に判断できた場合に限り、収容品を所有者へ引き渡すものとします。取得した個人情報の取扱いについては、当ホテルのプライバシーポリシーをご確認ください。(プライバシーポリシー)
- 前二項の措置に際し、当ホテルに費用が発生した場合には、当ホテルは所有者に対し、実費を請求することができるものとし、所有物はその費用のお支払いと引き換えにて引き渡すことができるものとします。
第5条(保管できないもの)
- 以下に定めるものは、セルフロッカーへ保管することはできないものとします。本規約第1条に定めるとおり、セルフロッカーのご利用は、宿泊者がご自身のリスクと責任で行う一時的な自己保管であり、当ホテルが保管物をお預かりするものではありません。セルフロッカーご利用中に保管物が毀損・破損し又は盗難等にあっても、当ホテルは一切の責任を負いかねます。
・現金及び有価証券
・貴重品(クレジットカード及びキャッシュカード等の現金に相当するもの、パスポートなどご本人のIDとなり得るもの、パソコン等を含む高価品及び個人情報を多く含むもの、その他、当該宿泊者が主観的に貴重だと考えているものを含みますがこれに限られません。) - 以下に定めるものは、いかなる場合であっても、セルフロッカーに保管できません。本項に定める物品を保管された場合、保管されたことにより当ホテルに損害が生じた場合は、その一切の損害を賠償していただきます。
・動・植物等の生物
・冷蔵・冷凍を要する物・高い揮発性もしくは毒性のあるもの又は爆発物等の危険物
・銃砲刀剣類等、麻薬・覚醒剤等、又はその他の犯罪に関連するおそれのあるもの又は法令等により所持、携帯が禁止されているもの
・盗品その他犯罪によって得られたもの
・異臭・悪臭を発するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの又はセルフロッカーを汚損、毀損もしくは衛生上の理由から使用不能とするおそれのあるもの
・その他セルフロッカーへの保管に適さないと当ホテルが判断するもの - 保管物が前項に定める保管できないものに該当する場合又はその疑いがあると当ホテルが合理的に判断した場合は、当ホテルにおいてセルフロッカーを開錠し、保管物を収容した上で保管もしくは廃棄又は消防もしくは警察への通報及び引渡しその他適当な措置を取るなどすることがあります。セルフロッカーを使用する宿泊者はこれを予め承諾し、異議を述べないものとします。この場合において、本規約第4条第3項の定めを準用するものとします。
第6条(暗証番号の取扱い)
- 宿泊者は、セルフロッカーを施錠する際に自ら定めた暗証番号(第三者が容易に推測できるものではないものとします。)を、第三者に知られぬよう取扱いに注意するものとし、ご自身の責任で管理するものとします。当ホテルは暗証番号のお預かり(口頭での伝達、メモその他媒体のお預かりを含みますがこれに限られません。)を一切いたしません。暗証番号の流出又は容易に推測できる番号であったこと等により第三者が不正に開錠するなどし、手荷物等の盗難があった場合等、当ホテルはその責任を一切負わないものとします。
- 宿泊者がセルフロッカーを施錠した際の暗証番号を失念してしまったとお申し出の場合又は誤入力等により宿泊者がセルフロッカーを開錠できない場合は、本規約第4条第2項及び第3項を準用するものとします。
第7条(賠償責任及び免責事項)
- セルフロッカーの利用は宿泊者がご自身のリスクと責任で行う一時的な自己保管であり、当ホテルはセルフロッカー内の保管物をお預かりするものではありません。よって、いかなる場合であっても、宿泊者が無過失であるかどうかに関わらず、セルフロッカーご利用中に宿泊者に生じた一切の損害について、当ホテルはその賠償責任を負いません。ただし、宿泊者が本規約を遵守の上でセルフロッカーを利用していた場合において、保管物の滅失、破損、汚損等につき、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
- 次の各号に該当する場合には、保管物の滅失等があっても、当ホテルは一切その賠償責任を負いません。
(1)保管物が第5条に定める保管できないものであった場合
(2)宿泊者の誤施錠、施錠忘れ、暗証番号の設定し忘れや誤設定等、宿泊者によるセルフロッカーのご使用が本規約所定の使用方法によらなかった場合
(3)天災地変その他不可抗力による場合
(4)関係官公署等により保管物又は収容品が調査・検査を受け、押収され、または提出を求められた場合
(5)第三者によるセルフロッカーの破壊行為等があった場合
(6)その他、本規約において当ホテルが責任を負わないと定めている場合及び本規約に反する用法で使用された場合 - 宿泊者は、セルフロッカーの使用に際し又は使用に関連して当ホテル又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
- 収容品(ただし、本規約第4条及び第5条に基づき警察署等に届け出たもの及び処分したものを除きます。)が滅失等又は盗難等にあった場合であって、本条第1項ただし書きに該当する場合でも、当ホテルが当該被害者にお支払いする損害賠償金額は、5万円を限度とします。なお、本項の存在は、商法597条の適用を妨げるものではありません。
第8条(誠実協議及び管轄裁判所)
セルフロッカーの使用に関し、当ホテルとの間で問題が生じた場合は、双方誠実に協議の上これを解決するものとしますが、万が一紛争が生じた場合は、調停を含め、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上